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基本方針

  • 利用者の方の心身機能の改善や環境調整等を通じて自立を支援するために、意欲を高めるような適切な働きかけを行います。
  • 自立の可能性を最大限に引き出し、生活の質の向上を目的とするサービス提供をさせていただいております。
  • 利用者の方の意思や人格を尊重してその方々の立場に立てるよう心がけております。
  • そして御家族様をはじめ地域との結びつきを重視し関係市町村、他のサービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスが提供できるよう努 めております。

事業者のかたへ

ケアマネージャー、相談支援事業所、事業者の方、下記に事業所登録の番号等を記述しておりますのでご参照ください。

障がい福祉サービス

事業所番号 2110500549
サービスの種類 居宅介護
身体介護 / 家事援助 / 通院介助(身体介護を伴う場合・身体介護を伴わない場合)
主たる対象者 身体障がい者 / 知的障がい者 / 障がい児 / 精神障がい者 / 難病等対象者
事業の目的 指定障がい福祉事業の居宅介護の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業員が、支給決定を受けた利用者及び障がい児に対し、適正な居宅介護を提供することを目的とする。
運営の方針
  • 事業所の従事者は、利用者及び障がい児が居宅において日常生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。
  • 事業所の従業者は、利用者及び障がい児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障がい児の立場に立ってサービスの提供を行う。
  • 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障がい福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

移動支援事業

事業所番号 一宮市 : 2362111029
各務原市 : 2160590200
可児市 : 2163110014
提供可能地域 各務原市 / 犬山市 / 江南市 / 一宮市 / 可児市
上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください
運営の方針
  • 事業所の従業者は、屋外での移動が困難な障がい者について、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加を促進できるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動の介護その他の援助を行うものとする。
  • 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行う。
  • 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障がい福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

介護保険法に基づく訪問事業

事業所番号 2170501759
サービスの種類 訪問介護
身体介護 / 生活援助 / 通院等乗降介助
主たる対象者 「要介護1~5」の認定を受けた方 / 要支援1~2」の認定を受けた方(介護予防・生活支援サービス事業)
事業の目的 要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な訪問介護(介護予防にあっては介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。
運営の方針 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ち、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すサービスの提供に努めるものとする。

共通事項

通常事業実施地域 各務原市 / 可児市 / 岐阜市 / 関市 / 美濃加茂市 / 羽島市 / 羽島郡 / 坂祝町 / 
犬山市 / 江南市 / 一宮市 / 丹羽郡
営業日 月曜日から金曜日(電話等により常時連絡が可能な体制をとする)
営業時間 9:00~18:00
サービス提供日 年中無休
加算 初回加算、介護職員処遇改善加算

事業理念

「あなたに寄り添うあたたかいサービスを」
Big Love To You HandsCareGroup
当法人の設立理念であり,この敬愛をもって当法人の事業理念とする

精神性

当法人の行う諸事業は 保健・医療・福祉 の連携を根幹に据え、常に先駆的・開拓的な視点をもってこれに当たることを信条とする

福祉性

当法人は、福祉とは「対象者に必要かつ適切なサービスを提供すること」と定義し、「医療は福祉の原点である」を心構えの基本とする

人格育成

幅広い知識と教育を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに健やかな身体を養い、個人の価値を尊重してその能力を伸ばし、創造性を培い自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活の関連を重視し勤労を重んずる態度を養う。
正義と責任・男女平等・自他の敬愛と協力を重んずるとともに公共の精神に基づくものとする

地域性・社会貢献

当法人の事業計画,運営にあたっては、地域と離れて存在しないことを明確に堅持し、地域への積極的な社会貢献活動に取り組む

企業の取り組み

介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。

直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。 当該加算を算定するにあたり、

A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

という3つの要件を満たしている必要があります。

Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組みにつきまして、以下の通り公表いたします。

尚これら取り組みは弊社の理念

– 私たちは「あなたに寄り添うあたたかいサービスを」提供するためにプロ意識を高め、傾聴を大切にし、
現場スキルの向上をはかります。

に基づいています。


職場環境等要件について


介護職員処遇改善加算

当社では処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、処遇改善加算Ⅰを取得しております。

処遇改善加算Ⅰ 1. 処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。

2. 労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。

3. 新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

4. キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
① 介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
② ①に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
③ ①および②の内容について職業規則などのもので、書面で明確にし、周知していること。

5. キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
① 次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
イ)資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。 ②上記の内容をすべての介護職員に周知していること。

6. キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。 ① 次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。
※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。
ア)経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
イ)資格取得(または保有)により昇給する仕組み
ウ)人事評価や試験結果により昇給する仕組み
② 上記の内容をすべての介護職員に周知していること。非常勤んを含む従業員に、3,7,12月(5月調整分)に賞与を支払う。


具体的な取り組み内容 外部研修の強化、追加。(外部講師による月1回の研修)外部評価制度導入。
喀痰吸引研修受講強化、実務者研修、介護福祉士取得斡旋。

介護職員等特定処遇改善加算

当社では介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)に係る取り組みを実施し、特定加算Ⅰを取得しております。

特定加算Ⅰ 1.介護福祉士の配置等要件
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。
・訪問介護
特定事業所加算(I)または(II)
・特定施設入居者生活介護等
サービス提供体制強化加算(I)イまたは入居継続支援加算
・介護老人福祉施設等
サービス提供体制強化加算(I)イまたは日常生活継続支援加算2.現行加算要件
現行加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること。
(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)3.職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。
この処遇改善については、複数の取り組みを行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇改善」及び「その他」のそれぞれの区分に1以上の取り組みが必要。
(既に取り組みを行っている場合、新たな取り組みを行うことまでは求めていない。)

4.見える化要件
介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
以下の内容について、介護サービス情報公表制度を活用し公表していること。
・処遇改善に関する加算の算定状況
・賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
事業所のホームページがある場合は、そのホームページでの公表も可能。


具体的な取り組み内容 外部研修の強化、追加。(外部講師による月1回の研修)
外部評価制度導入
喀痰吸引研修受講強化・実務者研修・介護福祉士取得斡旋また、グループ分けでキャリアアップ制度も導入しています。
Aグループ:①継続勤務、または経験年数5年以上で介護福祉士または実務研修取得者
②毎月2回以上の外部研修を受講
③社労士による第三者評価をクリアした者B-1グループ:①継続勤務、または経験年数3年以上で介護福祉士または実務研修取得者
②毎月1回以上の外部研修を受講
③社労士による第三者評価をクリアした者

B-2グループ:①継続勤務、または経験年数2年以上3年未満でヘルパー2級以上、初任者研修取得者
②毎月2回以上の外部研修を受講
③社労士による第三者評価をクリアした者

介護職員特定処遇改善加算の項目を設置、社会保険を毎月の給与として支払う。賞与として支払う。

・サービス内容 訪問介護・居宅介護・移動支援の内容

サービス内容

訪問介護

高齢の方で日常的な介護の方のための訪問サービス
HandsCareでは高齢の方で日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスを提供しています。

居宅介護

日頃のサービスを行いながら身体機能を向上
HandsCareでは障がいのある方で日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスを提供しています。

移動支援

移動が困難な障がい者の方のための外出の支援サービス
HandsCareでは屋外での移動が困難な障がい者の方に、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加を促進できるようサービスを提供しています。

 

・サービスエリア

・重要事項説明書

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